(2026年10月施行)歯科技工所番号とは — 指示書の記載義務と医院がすべき準備

令和8年3月31日、「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第63号)が公布されました。これにより歯科技工所番号が新設され、令和8年10月1日以降、歯科医師が発行する歯科技工指示書には、委託先の歯科技工所番号を記載することが必要になります。

番号を1つ書き足すだけの事務手続きだと思われがちですが、厚生労働省が都道府県等に宛てた通知を読むと、この改正の狙いはもう少し踏み込んだところにあります。本記事では、制度の骨子と、その通知が示している本当の意図、そして医院が10月までに準備すべきことを解説していきます。

大森技工所メディア事業部 監修

当社では、デジタル技工関連以外にもさまざまなお役立ちコンテンツを作成・提供させていただいております。歯科開業や医院経営において、何かお困り事など御座いましたら、お気軽にご相談ください。

目次

歯科技工所番号とは何か

改正の内容は、令和8年5月20日付で厚生労働省医政局長から都道府県知事等に発出された通知(医政発0520第15号)に整理されています。制定の内容は3点です。

1. 番号は行政から通知される

歯科技工所の開設の届出があった場合に、都道府県知事等が開設者に対して歯科技工所番号を通知しなければならないこととされました。医院側が発行するものでも、技工所が自分で名乗るものでもありません。行政が届出を受理した事実に紐づけて通知する番号です。

2. 指示書への記載は歯科医師の義務

歯科技工指示書の記載事項に、その指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、歯科技工所番号を追加することとされました。指示書を発行するのは歯科医師ですから、記載義務を負うのは医院側です。

なお、院内技工のように歯科技工所以外の場所で技工を行う場合は、記載の対象外となります。

3. 歯科技工士の届出にも波及する

見落とされやすいのが3点目です。様式第3号(業務従事者届)の「業務に従事する場所」で「歯科技工所」を選んだ者は、その歯科技工所番号を記載することとされました。影響は指示書だけにとどまらず、技工士側の届出実務にも及びます。

施行期日は令和8年10月1日です。

この制度の狙いは「届出をしていない技工所」の可視化

通知の「改正の趣旨」には、なぜ番号が必要になったのかがはっきり書かれています。

医政発0520第15号「改正の趣旨」(抜粋)

近年、開設者の届出が行われていない歯科技工所の存在が報告されており、こうした課題について、「歯科技工士の業務の在り方等に関する検討会」において議論を行ってきた。

(令和7年8月6日 第5回検討会)都道府県等が「届出された歯科技工所であることを確実に把握できるよう、歯科技工所の開設の届出を行った歯科技工所に対して届出番号を付与すること」及び「歯科医師が届出が行われた歯科技工所であることを確認できるよう、歯科技工指示書の記載事項について検討」することに関して議論が行われ、見直しの方向性が了承された。

つまりこの制度は、番号を管理するための番号ではありません。指示書に番号を書くという行為を通じて、その技工所が届出済みかどうかが医院側から見えるようにすることが目的です。国民に安心・安全な補てつ物を提供する観点から歯科技工所の質を担保する、という言い方で通知は結ばれています。

行政はすでに既存技工所の実態確認に動いている

同じ通知の「施行に向けた対応について」では、既存の技工所にも番号を付与する必要があることから、都道府県等に対して活動実態の確認が求められています。そのうえで、次のような場合は事実上の廃止状態として、実務上は廃止された技工所と同様に扱って差し支えないと明示されています。

  • 当該歯科技工所の建物がない場合
  • 建物はあるが、無人である場合
  • 建物はあるが、居住者または家主が第三者であって、前任者である開設者の所在を知らない又は開設者が廃止手続きをとることができない状態である場合

実態を把握する際には、付近の同業者または関係団体から状況を聴取することが望ましいとまで書かれています。10月に向けて、技工所の棚卸しが行政の側で進んでいるということです。

さらに通知は、歯科技工士法第32条により、開設の届出(法第21条第1項・第2項)に違反した場合は30万円以下の罰金に処されることを改めて示し、届出が適切になされるよう努めるよう求めています。

医院が10月までにすべき準備

実務としてやることは、それほど多くありません。

1. 外注先の歯科技工所番号を把握する
現在発注している技工所すべてに、番号が通知されたら共有してもらうよう伝えておきます。10月1日以降、番号がなければ指示書の記載事項を満たせません。

2. 指示書のテンプレートを更新する
紙の指示書を使っている場合は、技工所名・所在地に加えて番号欄を設けます。委託先が複数あるなら、外注先ごとに番号を控えておくと運用が楽になります。

3. 電子カルテ・指示書システムの対応時期を確認する
電子的に指示書を発行している医院は、ベンダーが10月1日までに番号欄に対応するかを早めに確認しておくことをおすすめします。改修が必要な場合、9月に問い合わせが集中することが予想されます。

まだ決まっていないこと

一点、注意が必要です。前述の通知には、次の一文が添えられています。

医政発0520第15号(なお書き)

なお、新規に開設する歯科技工所及び既存の歯科技工所への歯科技工所番号の付与の方針については、追って通知する予定であることを申し添えます。

つまり、番号の桁数や体系、既存の技工所へ通知が届く具体的な時期については、令和8年5月20日時点でまだ示されていません(※本記事執筆時点でも続報は確認できていません。追って通知され次第、本記事を更新します)。省令には所要の経過措置を設ける旨が規定されていますが、その具体的な内容も確認が必要です。

したがって現時点では、「10月1日までに番号が届くはずなので、届いたら共有してほしい」と外注先に伝えておくのが現実的な対応になります。

大森技工所の対応

大森技工所は届出済みの歯科技工所です。番号が通知され次第、歯科技工指示書のテンプレートに番号を印字した状態で各医院にお渡しする準備を進めています。先生方に番号を照会していただく手間はかけません。

この改正は、医院にとっては指示書の様式変更ですが、見方を変えれば外注先が制度に対して手が早いかどうかが可視化される機会でもあります。制度改定のたびに医院側から確認しなければ動かない技工所と、施行前に準備を整えて先に案内してくる技工所とでは、日々の運用にかかる負担が変わってきます。10月の施行に向けて外注先の対応状況を一度確認しておくことに、迷う理由はありません。

\10月の施行前に、技工パートナーの体制を確認しませんか/

\格安デジタル技工を取り入れよう/

出典

あわせて読みたい

目次